【法律改正】2018年6月成立「働き方改革」~中小企業の定義

【法律改正】2018年6月成立「働き方改革」~中小企業の定義

※最終更新 2019.4.19

2018年6月29日、「働き方改革法案」が成立したというニュースが飛び込んできたニー。
2019年4月1日から、いよいよ始まったニー。

「高プロ」や「同一労働同一賃金」などと難しい言葉が並ぶけれど、
会社として「実際に何をしなければならないのか」ということが分かりにくいニー。

そもそも「中小企業」「大企業」という表現があるのだけれど、
中小企業の定義がきちんと載っていないことが多くて判断に困るニー。

今回は、どの規模の会社様が中小企業なのか、大企業なのかを整理したニー。

ウチの会社は中小企業?大企業?~見極める基準は「業種」と「資本金」と「従業員数」

2018年6月、働き方改革法案が成立しました。2019年4月1日から、順次施行されております。

3分で分かる「働き方改革」解説(「社内で実践!働き方改革20のステップ(1)知る~3分で分かる「働き方改革」解説」)でも取り上げたとおり、以前から注目を浴びていた「働き方改革」ですが、法律が改正されることが決まり、いよいよ企業として取り組むべき時がやってきたというわけです。

法改正の内容を詳しく見ていく前に、「中小企業」の定義を確認しておきましょう。

中小企業とは、以下の通り定められた基準に該当する企業のことをいいます。

(出典:中小企業庁FAQ http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm)

資本金の額と従業員数は、「どちらかが該当すれば」中小企業とされています。

ですから、例えば製造業の企業様で、従業員数は350人だけれど、
資本金が2億円の場合は「中小企業」ということになります。

言い換えれば、御社の資本金が上記の表の金額以下であれば、
「従業員数が何人であろうと“中小企業”」と判断されます。

それでは続いて、よくいただくご質問を2つ、見ていきたいと思います。

【よくある質問1】「常時使用する従業員数」とは、アルバイトやパートタイマーも含みますか?

結論から言えば、アルバイトやパートタイマー、嘱託社員、契約社員の方、すべて含みます。

ただし、次の方は省いて数えます。

1.日雇労働の方で、雇用し始めてから1か月以内の方
2.2か月以内の期間を定めて雇用している方で、契約期間中の方
3.季節的業務(スキー場や海の家など)において、
4か月以内の期間を定めて雇用している方で、契約期間中の方
4.試用期間中の方で、雇用し始めてから14日以内の方

※2の契約社員の方で、当初の契約期間を更新して雇用している場合は、
「常時使用する従業員」に含めます。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
上記は「解雇」する際に「予告(あらかじめ告げること)」が不要な方々です。

一部の業種を除いて、該当する方は少ないと思いますので、
みなさまの会社では「アルバイトやパートタイマーなどすべての方を含めた数」で判断されるようにしてくださいね。

【よくある質問2】従業員数のカウントは「企業単位」ですか。「事業所単位」ですか。

企業単位です。

労災保険法や労働基準法では、事業所単位で人数をカウントすることが多いですが、
働き方改革法案において「中小企業かどうか」を判断する際には、企業単位でカウントします。

複数の事業所がある場合は、各事業所で働く従業員の方の人数の「合計人数」で判断されますので、お気を付け下さい。

■まとめ

今回は、働き方改革に関する法改正について、

「そもそも中小企業・大企業の線引きはどこなのか」という点を説明しました。

なぜなら、「中小企業」か「大企業」かによって、改正された法律が適用される時期が違うからです。

判断ポイントは、「業種」「資本金」「従業員数」。

表中の、御社の業種の欄をご覧いただき、

「資本金」「従業員数」どちらかが該当すれば「中小企業」ですので、
今一度チェックしてみてくださいね。

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されております。 社内の対応状況はいかがでしょうか?
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【参考】【法律改正】2018年6月成立「働き方改革」の分かりやすい実務解説(1)~2019年4月から変わること